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行方不明者とは 探偵・興信所のT.I.U.総合探偵社

行方不明者とは

行方不明者とは、行き先がわからなくなった者や消息や安否が不明になった者のことです。しかし、旧友などの居所などが度重なる引越しなどにより不明になった場合などでは、「彼は行方不明者だ。」とは、一般的には使用しません。また、失踪者という言葉もありますが、これは、失踪宣告を受けた者に主に使用する言葉です。

失踪宣告とは

 不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。  失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。ですから、失踪宣告を受けた者は、法律では死人となります。
失踪については、申立の方法などを下記を参照して下さい。

普通失踪

特別失踪に該当するような原因がなく、生死不明が失踪期間が7年継続した場合や七年が満了したときに、死亡したものとみなされる。

民法30条(失踪の宣告)
第1項
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

・・・家庭裁判所に申立を行います。

特別失踪

従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年継続した場合や危難が去ったときに、死亡したものとみなされる。

民法30条(失踪の宣告)
第2項
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

・・・家庭裁判所に申立を行います。

失踪宣告の効果

失踪宣告は、法的に「死亡した者」とみなされる効果があります。

・相続を開始する事ができます。

・婚姻の解消、つまり、離婚する事ができます。

・・・もしも、生存している事が後にわかったら、

宣告を受けた者が生存している場合や失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことが判明し、本人ないし利害関係人より請求があった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消します。
ただし、権利関係が失踪宣告が出された時点まで遡って取り消されるわけではなく、失踪宣告からその取り消しまでの期間に行われた善意の行為(=実は生きているということを知らずになされた法律行為)には影響がありません。
また、相続の返還については、現存している相続を受けた財産に限られますので、全て返還することはありません。

失踪宣告の申立

失踪宣告は、その地域を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所では、この者の生死を知る者は届け出よという公示催告の公示をします。
公示催告は、裁判所の掲示板に掲示し、同時に官報に掲載されます。
つまり、一般的には「失踪宣告」を行った事は、ほとんどわかりません。

生死を知っている者が申し出る期間は一般の失踪の場合は6カ月以上、特別失踪の場合は2カ月以上の期間を置きます。この期間が過ぎると、家庭裁判所では失踪宣告の公告をし、その旨を本籍地の市町村長に通知します。

これで、失踪している事により、失踪宣告の効力が発生します。

(申立人について)
申立人は、下記のとおり決められています。誰もが申立てれるわけではありません。  
利害関係人のみが失踪宣告を申立する事ができる。
・不在者の配偶者
・相続人にあたる者
・財産管理人
・受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者
・債権者は失踪宣告を行う事はできません。

(申立てに必要な費用)    
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
・官報公告料

(申立てに必要な書類)   
・申立書1通   
・申立人と不在者の戸籍謄本各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料 (事案によって)

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