民事調停の進め方 T.I.U.総合探偵社/東京

T.I.U.総合探偵社の気軽に民事調停解説、難しい作成方法などを噛み砕いて解説。

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民事調停とは

民事調停とは

民事調停とは、民事訴訟とは異なり、当事者同士が話し合って、合意による解決を図る事を目的とした制度です。裁判のように法律の枠に縛られる事なく、当事者の実情にあった円満な解決を目指すため、早期解決を図れる可能性があるといったメリットや、相手との関係を深刻に悪化させないといったメリットがあります。


民事調停の手続

民事調停は主に簡易裁判所で行います。原則として、民事調停を申し立てる場所は、相手方の住所を管轄している簡易裁判所です。
申立書などは、ほとんどの簡易裁判所に用紙が用意されていますので、問題となる事や相手方の住所や氏名などをまとめ、裁判所の窓口で作成してしまう事も可能です。


民事調停の費用

裁判などの費用は、「印紙代」(申立手数料)と「郵便代金」(訴状の送達や呼び出し状の送達に必要)の2つです。
例えば、紛争の対象の額が30万円の場合には申立手数料は1,500円,100万円の場合には5,000円になります。
郵便切手は,関係者に書類を送るためなどに使いますから、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なります。

民事調停の流れ(図)

民事調停の仕組みと流れの図

民事調停は、調停委員の介入による話し合いによって、申立人と相手方の話し合いを調整していくことが主な手続です。
調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の人で弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士、元教員などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人などが選定されています。調停委員は、当事者双方の意見を聞き、本交渉についての合意案や見解の示唆などを行い、当事者が話し合いができるようにサポートする機能を有しています。
稀に、調停委員に不平不満を持つ方がおりますが、調停委員の変更は裁判官もしくは書記官にできるようです。ただし、ほとんどのケースでは認められておりません。
調停は合意に至れば、「調停調書」が作成されます。この「調停調書」は、ほぼ判決と同等の効力があり、執行力がありますので、約束を当事者が守らない場合、「調停調書」によって強制執行(差し押え)が可能です。
仮に、調停が不合意になる場合もあります。一般には「調停不成立」「不調」と言います。

民事調停における証拠の重要性

民事調停といえども、証拠は非常に重要です。一般的な裁判とは異なり、当事者間の合意を求めていくのが民事調停ですが、第三者としての調停委員(各種専門家)を話し合いに参加してもらう事で、ぶつかりやすい当事者同士の話し合いを円滑に進めていくことに主眼がおかれています。しかし、当事者同士が単なる主張をぶつけ合っていても、事実関係が明確に把握できなければ、調停委員が専門家であるといえども、話し合いの決着はつきません。

民事調停は、確かに話し合いをメインとしたものですが、明らかに権利の侵害となるような結論や違法的な結論は原則的に導き出されません。例えば、肉体関係のために支払った金銭のために愛人関係を継続するなどといった調停案は絶対に採択されないのです。こうしたケースは極めて稀なものですが、悪質な業者や違法行為者との民事調停では、きちんとした証拠を被害者側が持ち得なければ、不利な話し合いになる場合があります。

ですから、民事調停は裁判の前哨戦との位置づけで考え、証拠などをきちんと揃えて挑む事が、もっとも賢明な対策であるといえます。

T.I.U.総合探偵社は、数多くの裁判案件や調停案件の資料収集や証拠収集を行っている探偵社ですから、様々なケースにおいてサポートが可能です。


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民事調停について

裁判所HP(民事調停について)

下記のリンクを参照してください。(裁判所のHPです。)

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html

民事調停の申立書など書式について

民事調停で使う申立書や様々な書式は、裁判所ホームページからPDFファイルなどでダウンロードする事ができます。(見本有)

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