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浮気と離婚 探偵・興信所のT.I.U.総合探偵社

浮気と離婚

浮気は夫婦間の信頼関係を著しく破壊し、権利を著しく侵害するものですから、「浮気→即離婚」となっても反対することはできません。およそ、浮気は離婚請求原因の中で最も重いものであるといえます。

浮気をした方が悪い「有責配偶者」

浮気をした方側は、「有責配偶者」となりますから、自ら離婚を請求することはできません。浮気によって離婚するかどうかは、「浮気をされた側」が判断すべきことなのです。また、損害賠償を有責配偶者に請求することができます。特に浮気による不法行為請求は避けることができませんので、ほぼ確実に損害賠償を支払わせることができます。

・「浮気をした人」は自分から離婚を請求することができない。
・「浮気」は損害賠償の対象となる。

浮気は不治の病!?

ある学者は「浮気は病気である」と言っています。浮気調査によって発覚した浮気の結果、話し合いにより「浮気をしない」とどんなに約束した人でも、多くの浮気経験者は、再び浮気行為を行います。また、一度許してもらったから、二度目もあるだろうと安易に考えるようです。また、法的にも一度許してしまうと、浮気を離婚原因とすることができても、損害賠償を請求できない場合が多いですので、一度の仏心が、相手を調子に乗せることになる可能性があります。
「浮気で病気」であるは、正しくは「浮気は不治の病である。」の間違いかもしれません。

「浮気」は即座に「離婚」となるわけではない

「浮気」は当事者間で解決する場合でも、裁判で浮気について話し合うだけでも、手続き上の問題は全くありません。ですから、浮気について認めさせたり、浮気についての損害賠償を話し合ったからといって即座に離婚となるわけではありません。
つまり、浮気によって信頼関係が完全に崩壊し、人生のパートナーとして、相手を見る事ができないという状態であれば、離婚する事が容易にできるし、離婚しないという事も容易にできるという事です。

「浮気」から「離婚」へ、浮気をした側と浮気相手

ここまでは、浮気をされた側の権利や有効性について記載しましたが、よく発生するケースとして、浮気相手と浮気した側が、結婚を目的として、浮気をされてしまった一方に離婚を請求するケースを紹介します。
法律的には、有責配偶者からの離婚請求は認められませんが、浮気の事実を知らなかった場合、浮気をしている事を立証する事もできませんから、浮気をしているはずの相手の有責性を誰も知る事はできません。
そのため、離婚の請求が認められてしまうという事が多く発生します。

<どんなときに発生するのか?>

・浮気の事実調査など、証拠が揃わない場合
・浮気している事を知らなかった場合

後で「おかしい」と気付いて、問題にする事も可能ですが、過去の決定的証拠をつかむ事は、タイムマシーンがないと不可能です。そのため、問題として裁判などを行う事ができても、敗訴する可能性が極めて高いといえます。

「浮気と離婚」リスクマネージメント

浮気の事実をつかんだり、浮気の兆候が有ると判断できる場合は、最悪のケースとして、裁判になった場合の事を考えて下さい。相手のいる事ですから、必ずしもあなた個人の考えだけで問題が解決に進むとは限りません。
例えば、誰かが入れ知恵をしてしまったりした場合、法的にテクニカルな方法を使って、論争を開始する可能性が高くあります。

どのような場合であっても、証拠をしっかりと揃えておけば、困る事はありません。どのように相手が攻め立ててきても、「証拠のある事実」を覆すことはできないのです。

ですから、もしも裁判となった場合、ほぼ確実に勝訴する事ができるような証拠を揃えておく事が、浮気による離婚だけではなく、全ての離婚に言えることなのです。

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