協議離婚 探偵・興信所のT.I.U.総合探偵社

離婚で最も多い話し合い離婚、協議離婚について、離婚後に後悔するケースが非常に多く報告されています。後悔しないために基本的な協議離婚の方法などを紹介しています。

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協議離婚の正しい方法

協議離婚とは

「協議離婚」は、夫婦間の話し合いにより離婚を決め、「離婚届」を管轄の役所に提出する一般的な離婚手続のことを言います。日本国内では、最も多い「離婚」の形となっています。
しかし、その際に「子供の養育費」や「財産の分与」などが正しく行われないケースが多く、不利益に離婚する方が多く存在します。

不利益に離婚しないために

「協議離婚」は、話し合いによって離婚を取り決めるわけですから、「財産の分与」や「子供の養育費」などをしっかりと取り決める必要があります。この際は、事前に資産を全て算出し、子供の養育環境を整えるための資金などを計算し、最寄の「公正役場」で「公正証書」を作成することをお勧めしています。


協議離婚「財産分与」

協議離婚による「財産分与」では、財産を管理する方が有利な条件で財産分与を受けているようです。しかし、土地や建物が他方の名義になっている場合などは、しっかりとした「財産分与」ができない場合が多く報告されています。そのため、離婚で損しないためにもしっかりとした「財産分与」を行う必要があります。

<財産分与>
・夫婦が共同で形成した財産が対象となる。
・個人名義のものは、個人資産と考えられるが、財産の形成過程や維持等への協力も考慮される。
・婚姻前(結婚前)の財産は、個人資産となるので、財産分与の対象とはならない。

<財産分与目録>
・「預貯金」
・「土地・建物」
・「有価証券・株券」
・「高級車など」
・「保険などの商品」

※ 最近では、「50:50」で分与するケースが多いですので、たとえ主婦であっても家事労働による財産形成や財産維持のための労働として認められます。

※ 一部を財産分与とする事も可能です。土地や建物などの不動産で行われる事例が多いです。

※ 土地・建物については、「財産分与」による登記を必ず行いましょう。(法務局にて)

協議離婚「子がいる時」

協議離婚を行う際に、夫婦の間に子供がいる時は、まず、どちらが子供の親権者なるかを話し合いで決める必要があります。通常は、妻がなります。但し、妻が子を虐待している時や教育権を放棄した不貞行為を行っている場合、また、子供の養育を拒否する場合は、夫が親権者となります。

・親権者のほとんどが妻
・親権者が夫となる事は稀

協議離婚では、子の養育費をどのように取り決めればいいのか指標を示す必要があります。

・子を養育する権利義務は、親子の関係がある限りなくなることはない。
(養子縁組をすると、打ち切られる。)
・養育する親(親権者・監護者)と他方の親は同等の生活を送るようにする義務が養育費
・養育費は判決であっても、額を変動する事ができる。

「養育費」は、変動する性質のものです。増減が認められています。

(増加要因)
・物価の上昇
・子の進学などに伴う学費の増加
・子の長期療養による医療費

(減額要因)
・転職による収入減や失業
・親の再婚

<「養育費」の平均相場>
子が一人・・・20,000円から40,000円
子が二人・・・30,000円から60,000円

・・・子がいる場合の離婚は、子に負担が非常にかかるという事を考慮して行う事をお勧めします。また、親権者でない方の親は「面接交渉権」によって、子に定期的に会う事ができます。この権利は拒否する事はできません。但し、子に暴力を奮うなどの特例の場合は、拒否する事ができます。


離婚の法律

離婚については、「民法」によって定められています。「離婚する。」ということは、法律行為ですので、法に沿って行います。

話し合いによる離婚(協議離婚)は、民法763条「話し合い離婚」に定められています。

民法763条「話し合い離婚」
夫婦は話し合いの上、届出することによって離婚する事ができる。

民法742条「結婚が無効となる場合」
・人違いなど、結婚する意思がないとき
・婚姻届を届け出ないとき
→勝手に一方が婚姻届を提出しても無効、これと同様に勝手に一方が離婚届を出しても無効となる。さらに「私文書偽造」などの刑法犯となる可能性大。

民法765条「離婚届の受理」
離婚届は書類が整っていて、法令に違反しない事を認めた上で受け付ける。

※ 「話し合い離婚」(協議離婚)は、夫婦間の話し合いで行うため、特別な理由は必要がない。
※ 「市区町村」に「離婚届」を届け出る。




フェアに有利に離婚するテクニック

離婚の条件は絶対、「公正証書」でつくる

公正証書は、各市区町村にある「公正役場」で作成します。この「公正証書」は、文面によって「裁判で得た判決」と同等の効力を有します。そのため、もしも財産分与や養育費などに関して、相手方が取り決めを守らない場合は、すぐに「強制執行」などを行う事ができます。無駄な裁判費用や無駄な審議期間を省略する事ができますので、協議離婚の際の「財産分与」「養育費」など取り決めを行うときは、面倒であっても必ず「公正証書」で作成して下さい。

公正役場HP(参考)

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