協議離婚を行う際に、夫婦の間に子供がいる時は、まず、どちらが子供の親権者なるかを話し合いで決める必要があります。通常は、妻がなります。但し、妻が子を虐待している時や教育権を放棄した不貞行為を行っている場合、また、子供の養育を拒否する場合は、夫が親権者となります。
・親権者のほとんどが妻
・親権者が夫となる事は稀
協議離婚では、子の養育費をどのように取り決めればいいのか指標を示す必要があります。
・子を養育する権利義務は、親子の関係がある限りなくなることはない。
(養子縁組をすると、打ち切られる。)
・養育する親(親権者・監護者)と他方の親は同等の生活を送るようにする義務が養育費
・養育費は判決であっても、額を変動する事ができる。
「養育費」は、変動する性質のものです。増減が認められています。
(増加要因)
・物価の上昇
・子の進学などに伴う学費の増加
・子の長期療養による医療費
(減額要因)
・転職による収入減や失業
・親の再婚
<「養育費」の平均相場>
子が一人・・・20,000円から40,000円
子が二人・・・30,000円から60,000円
・・・子がいる場合の離婚は、子に負担が非常にかかるという事を考慮して行う事をお勧めします。また、親権者でない方の親は「面接交渉権」によって、子に定期的に会う事ができます。この権利は拒否する事はできません。但し、子に暴力を奮うなどの特例の場合は、拒否する事ができます。 |