会社法解説 T.I.U.総合探偵社/東京

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会社法とは

会社法とは

会社法とは会社(株式会社)などを規定する法律である。
過去、商法で規定されたいた会社についての部分が、2005年6月に統合・再編制され、改正された。



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会社法重要条文

総則について

(会社法第1条)
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

注目条文

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2  次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一  取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二  会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三  監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四  会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

解説(会社法429条)

取締役の会社に対する責任が原則「過失」があった場合の責任となる。過失とは、不注意の事で、例えば、余所見をしていて事故を起こすなどの事を指す。また、悪意とは、「既に知っていた事」の意味で、善意とは、「知らなかった事」を指します。よく「善意の第三者」といいますが、「善意の第三者」とは、何もしらない第三者の事で、例えば、違法に所有権が移転している事を知らないでその対象物を平穏に購入した第三者は「善意の第三者」ですが、脅し取った事知っていたとか、盗んだものだと知って対象物を購入した第三者は「悪意」となります。一般的用語と法律用語は意味が異なる事があるので、注意が必要です。

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