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離婚調停とは

夫婦間で話し合いがつかない場合、一方の請求で家庭裁判所による離婚調停が行われます。この際、互いの意見を調整し、「離婚」に向けての話し合いが行われます。あくまで、事実上の話し合いは「離婚」を前提としています。

問題立証のための証拠

夫婦が離婚するには、それなりの問題がなければ、認められませんが、この問題は取り上げた方が立証しなければなりません。これは法手続きの決まり事ですので、立証ができないと、事実があったとしても反映される事はありません。この立証の事を「立証責任」と言います。
ご自身で立証するのが困難な問題について、証拠を収集するのが探偵の仕事と言われています。

調停離婚の申立て

調停の申し立ては、原則的に相手の住所地で行います。あなたが東京に住んでいて、相手の住所地が沖縄県だとしたら、沖縄で調停を行うのが原則です。また、双方の合意があれば、合意して定めた家庭裁判所に申し立てます。申立書は、サンプルなどを裁判所で用意している事が多いので、事前に申立てを行う家庭裁判所に確認する必要があります。

<申立て必須記入事項>
・申立ての家庭裁判所
・申立人の署名捺印
・申立人/相手方の「本籍」「住所」「電話番号」「呼び出し用の住所など」「氏名」「生年月日」「職業」「勤務先所在地・電話番号」
・申立ての趣旨
(例)未成年の子の親権者は次のように定める。 長男 法律 太郎 については、父。
・申立ての実情
同居を開始した日と別居をした日などを書き、簡潔に離婚までの経緯を書く。
・申立ての動機
「性格が合わない」「異性関係」「暴力」「深酒」「性的不満」「浪費」「異常性格」「病気」「虐待」「同居に応じない」「生活費を渡さない」・・・その他(   )

→費用は印紙代900円と相手の呼び出し様、切手(およそ800円程度)を収めます。

調停委員会

家庭裁判所で行う「調停離婚」は、家事審判官1名(=裁判官)と家事調停委員2名以上で構成する「調停委員会」が調停を行います。家事調停委員は、弁護士や専門知識・経験などのある40歳から70歳までの人の中から最高裁判所が任命します。

「調停離婚」では、ほとんどの場合、家事審判官(=裁判官)は始めと最後にしか姿を現しません。ですから、実際の話し合いは家事調停委員が行います。この家事調停委員は男女2名がほとんどです。

調停期日について

調停期日は、1ヶ月に1回程度の割合で開かれ、原則として本人が出頭しなければなりません。理由なく出頭しない時は、5万円の過料に処せられてしまいます。ですから、出頭できる日をきちんと打ち合わせする必要があります。

調停離婚の場所

調停離婚は申立てた家庭裁判所で行います。調停は法廷で行われる事はなく、調停室のテーブルを囲んで開かれます。また、申立側・相手方は待合室で調停室に呼ばれるのを待ち、個別に調停室で話し合いを行います。

調停離婚の進め方

調停離婚は、話し合いですから一方が拒否する事によって、「不調」となり、成立しません。その場合は、「審判離婚」の手続を開始するか、協議を独自に進めるかという事になります。つまり、調停委員が夫婦双方の主張を聞き、離婚の合意ができるようにするのが、調停離婚です。

調停離婚の成立と効力

調停で合意が成立すれば、「調停証書」が作成され、調停成立となります。「調停証書」は、確定判決と同様の効力がありますから、成立する事によって離婚となります。
その際は、申立人が調停証書の謄本を添えて、10日以内に戸籍係に届け出る事になります。また、家庭裁判所の書記官が調停で離婚が成立した事を、本人の本籍地の戸籍係に通知します。

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