ストーカー規制法解説 T.I.U.総合探偵社/東京

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ストーカー規制法とは

ストーカー規制法とは

ストーカー規制法とは、平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律のことである。

ストーカー規制法の対象となる行為

つきまとい行為等(8つ)

  • "つきまとい"、"待ち伏せ"、"押しかけ"等の行為
  • 監視していると告げる行為
  • 面会や交際の要求
  • 粗野・乱暴な言動
  • 無言電話などの通信
  • 汚物や動物の死体などの送付
  • 名誉を著しく害する行為
  • 性的羞恥心の侵害

ストーカー行為等

同一の者に対して「つきまとい行為等」を繰り返して行う事を"ストーカー行為"としています。

行為を受けた際の手続について

一般的には最寄の警察署(管轄の警察署)に行き、警告の申出を行います。この申出によって、警察署長等からストーカーに対して警告がなされます。さらに、その警告に従わない場合は、管轄の公安委員会から禁止命令を出してもらう事ができます。禁止命令にも従わない場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。

また、告訴して処罰を求める事もでき、この場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という刑が科せられます。

防犯ブザーなどの貸し出しを利用

多くの警察署では、ストーカーの被害者の方に防犯ブザーなどを貸し出してくれます。こうした利用は必ず行うことをお勧めします。

ストーカー行為者が不明な場合や被害立証ができない場合

ストーカー行為者が誰なのかわからない場合や被害実態があまり表面化できないものである場合は、証拠を集めておく必要があります。

例えば、「監視をされているようなのだが・・・」といった場合、どのような監視を受けているのかを立証するのは、コツが入ります。

通常であれば、元夫(妻)や元彼氏(彼女)などが、部屋までは訪ねてこないが、ベランダを伺うように道路上に立っているだとか、いつどこで誰とあったというような監視をしている内容のメールやFAXなどを送りつけてくる場合に運用されているようですが、あまり接点がない人物が監視などをしていた場合、ただ立っているだけかも知れませんし、近くに住んでいる住人かもしれないなどといった不作為の可能性があり、直ちに監視行為とはいえない状況の場合、継続的な調査や何らかの既成事実を構成しておく必要があると考えられます。

その他、「尾行されている」といった場合も同様で、たまたま同じ道順を歩いていただけかも知れず、尾行自体の行為を証拠とする場合、すぐに状況が変化してしまうため、後に立証していく事は困難で、相手側に簡単に言い逃れされてしまう恐れがあるため、きちんとした戦略的な証拠保全をする必要があります。

ストーカー行為者が特定できず、また、その客観的な証拠もあまり無い場合、ストーカー被害があるのか否かがハッキリしないため、ストーカー規制法が運用できない場合もあるようです。

ですので、ストーカー行為者の特定やきちんとした証拠保全などの際は、ぜひ、T.I.U.総合探偵社にご依頼下さい。



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ストーカー規制法重要条文

目的と定義

(目的)
第1条  この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 

(定義)
第2条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

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