改正男女雇用機会均等法(第21条)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
(解説)改正男女雇用機会均等法(第21条)は、主に事業主に向けての法律です。つまり、「セクハラが発生しないように、内部の規律や相談窓口を設けなさい。」という事です。
憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
(解説)性別によって差別をしてはならないという日本国憲法にセクハラは違反しているという事です。セクハラを行う男性の多くは、女性を性的道具的な発言をする事が多く、人権を侵害していると考えられます。
その他、地位や権力を誇示して、胸を触るやお尻を触るなどの行為は、「強制わいせつ」(刑法176条)に該当すると考えられます。
つまり、セクハラを行う上司や同僚は犯罪者という事です。また、そうした行為を見てみぬフリをする人や会社にも重大な責任があると考えられます。(会社には使用者責任を問う事が可能です。) |