民法761条「日常の家事の費用については夫婦は連帯責任を負う。」
夫婦が共同生活を送る上で、日常の生活に必要な費用は絶対的に必要です。例えば、妻が生活費のために借金をした場合は、夫は自動的に連帯責任を負うことになります。しかし、ブランド物の購入や旅行の資金のための借金などは、契約を行った個人の債務となります。
民法762条「夫・妻の個人財産と共同財産」
婚姻(結婚)前から所有している財産については、個人の財産となります。また、婚姻(結婚)中でも個人名義で所得した財産は、個人財産となります。しかし、外で労働している者と家事に従事する者では、不公平が生じます。この場合は、離婚の財産分与や配偶者の相続権で配慮・処理されます。
どちらの財産かわからないものについては、夫婦共同の財産です。
民法763条「話し合い離婚」(協議離婚)
夫婦は話し合いで離婚する事ができる。
民法765条「離婚届の受理」
(1)離婚をする夫婦双方と20歳以上の証人2名以上とから必要事項を記入した離婚届が必要。
(2)未成年の子がいる場合は、どちらが親権者となるかを定める。
(3)違反が認められるときは離婚は無効となり、違反していない事を認められない限り受理してはならない。
民法768条「離婚の際の財産分与」
話し合いで離婚した夫婦の一方が、他方に対し、財産の分与を請求する事ができる。期間が決められており、離婚届が受理された時から2年間は請求ができる。2年後からは時効となり、請求する事ができない。また、行方不明や病気などの場合は管轄する家庭裁判所で同様の手続を行う事ができる。 |