「浮気の慰謝料」の大半は、裁判によって請求します。「浮気」自体は「民法709条・710条 不法行為」になりますから、法的観点からの損害賠償請求となります。
・「内容証明郵便」による効果
示談(当事者同士の話し合い)で解決を目指す場合は、「内容証明郵便」が効果的です。これは、郵便局長が内容を証明するという郵便で、簡単に作成し発送する事ができます。もちろん、送付先は浮気相手と連絡が取れる場所となりますから、会社や自宅に送付しても「名誉毀損」などには該当しません。
・「裁判を起こす」効果
裁判は、平日日中に行われますから、会社勤めの場合は、裁判のときは会社を休んだりしなければなりません。また、裁判所からの「呼び出し状」が送達される場所も、本人の自宅や会社です。
浮気相手が会社勤めの場合や配偶者(夫や妻)がいる場合は、こうした法的手続きを取るだけで、ほぼ確実に浮気の事実はバレてしまいます。しかし、これは名誉毀損でも何でもありません。ましてや不法的な行為でもありません。合法的であり、裁判の手続や法律で定められている事なのです。
浮気の社会的な責任は、「別れさせ屋」や「復讐屋」などの違法なグループの専売特許ではありません。合法的に正しく行う事で、十分、社会的責任を果たさなければならなくなるのです。
間違った事は日本の法律は許さない。証拠さえあれば、裁判所や法律があなたの味方になるのです。 |