コンプライアンス対策|T.I.U.総合探偵社、法人企業様へ/東京

企業法人様に関して、企業活動支援のための調査サービス「コンプライアンス対策(危機管理)」についてのご案内と概要の説明です。T.I.U.総合探偵社

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コンプライアンス対策・危機管理(法人)

対策としての危機管理

経済界では、コンプライアンス(危機管理)が大きく取り上げられています。T.I.U.総合探偵社では、営業的リスクから法追及などのリスクまで、あらゆる観点で有効な企業の危機管理対策が可能です。




危機管理の重要性

多くは実際に危機管理に関する問題が発生してからの依頼となりますが、T.I.U.総合探偵社では正確な実態を把握する事を主眼として調査を行うため、それらの調査は依頼主企業様の不利になり得る場合もあります。
そのため、特にコンプライアンスについての問題を含めた危機管理について、事前の対策を講じていく事が、最も利用価値が高いと考えます。
危機管理は、企業の存亡自体を左右する重要な業務ですので、的確に対策を進めていきます


民法715条 使用者等の責任

条文の内容は下記の通りです。

・ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

・使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

・前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

つまりは、御社の社員が事業の範囲内で引き起こしてしまった第三者に被害を与える行為は、使用者である会社に対して責任追及ができるということで、過去事例の多くは交通事故などの責任追及がほとんどでしたが、不正な社員が勝手に行ったトラブルについての責任を会社側に広く認める判例が相次いでいます。
そのため、会社の責任や事前に未然の防止策などを講じていたかなどが、非常に重要です。



コンプライアンス問題の具体例

営業時間外、休日のトラブル(判例)

例えば、御社の管理する営業車を事業外の行為であって、営業日以外の日に、若手の社員が会社に無断で営業者を乗り回し、交通事故を引き起こしてしまった場合のケースで、その事故の責任をその若手の社員に認めたのは当然ですが、営業車の管理問題について、きちんとした管理ができていなかったという観点から、その会社への責任が認められました。

例えば、こうした事故で被害者が大きな後遺障害が残った場合や亡くなってしまった場合の損害賠償は、企業の経済活動を遮断する可能性もあり、コンプライアンスがどれだけ重要性を帯びているか考えなければならない問題です。

T.I.U.総合探偵社では、コンプライアンスに代表される危機管理について、多数の実績がありますので、的確に危機管理対策を実行していく事が可能です。

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