詐欺調査の判明事項と効果 T.I.U.総合探偵社/東京

探偵・興信所、東京都公安委員会 探偵業届出済(第30110220号)、社団法人日本調査業協会加盟員(第2238号)、東京都調査業協会会員、TICS東京調査業協同組合加盟の探偵事務所のT.I.U.総合探偵社が詐欺調査で判明する事項などは様々ですが、代表的な判明事項やその効果について解説しています。

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代表的な判明事項と効果

詐欺の判明事項は様々

詐欺と一言で言っても、そのケースや被害形態はそれぞれ違います。そのため、核心となる事項が異なることは当然であり、様々な判明事項が存在します。
T.I.U.総合探偵社では、各ケースごとに合わせた立証活動を行っていくため、的確に詐欺のポイントを把握する事が可能です。





住所地や氏名などの判明

偽名を使う詐欺師は多く存在します。
偽名を使う理由は、様々ですが、すでに本当の氏名や住所地を公示しないことは、その隠匿した内容に核心の一部が存在していると考えられます。
また、正確な氏名や居所を把握する事は、裁判手続などの送達や刑事告訴などの重要な要素になります。


違法収益の行方判明

詐欺などの違法行為によっての利益を「違法収益」と呼んでいます。こうした収益は、詐欺師によって協力者などのもとに隠匿されたり、通常では探しえないような所に隠されます。
違法収益の行方追跡は、非常に高度な調査活動ですが、判明した情報は、裁判手続きの上で、執行先となるなど、極めて重要な情報として利用され、被害回復の最重要項目と考えられています。

こうした調査はプロの探偵でも困難な調査ですので、一般の方には不可能であると言われています。また、弁護士や裁判所にこうした調査を行う権能はありません。


詐欺行為の判明

詐欺の場合、詐欺行為の前提となる投資や前提となるストーリーが、そもそも実存したり、実行されているのかという部分の立証が重要です。
例えば、投資を名目として、金銭などを詐欺師に預けた場合、その投資行為が実際に行われていたのかが争点となり、もしも投資行為を行っていない事実が判明すれば、詐欺師は「そもそも投資をする事を名目にしただけであって、金銭を詐取する目的であった」と推認する事ができ、詐欺を行う前提の行為であったことが立証されます。
行為は詐欺師の内心の立証、つまり、詐欺師が何を考えていたのかを裏付ける証拠ですから、こうした行為立証をすることで、内心の立証としての被害側の証明責任(立証責任)を果たしていると考えられるのです。
また、受給がない事だけを主要素として詐欺であると主張しているのではなく、投資行為が行われていないという不実の事実を立証するわけですから、詐欺を構成する要素を立証した事になります。
T.I.U.総合探偵社は、こうした詐欺の前提崩しとなる調査を得意としていますので、調査による立証活動において、多数の実績を誇ります。




代表的ケースでの二次立証活動

詐欺師が愛人に違法収益を預けた場合

詐欺師が違法に収益を確保し、その詐欺行為がトラブルとなり、返還問題などが始まると、その収益を別の人物に預けてしまう事はよくあることです。
裁判手続上、こうした移転は、詐害行為取消権によって債権者の権利保護をしますが、それは、その収益が移転した事が明らかであった事が明白であるときのことで、通常の詐欺師の場合は、収益を移転させた事を隠匿します。
ただし、こうした移転は、移転先の人物が、自己の物として処分してしまっても、詐欺師が明確に取り戻すことは困難であるので、およそ信頼できる人物や、名義を簡単に貸してしまうような愛人などに預けた形態を取る事が多く見受けられます。
このような場合、正攻法では、その詐欺師からの収益移転を立証する調査を実行し、その移転を明らかなものとした後、名義貸しや共犯の可能性などを表面化する問題としていくのです。
収益移転が明らかなものとなれば、詐害行為取消権を使う余地はありますので、合法かつ迅速に手続を進行させ、場合によっては債権保全のための手続を実行します。
その他、違法収益の移転については、様々な方法があり、明確に立証したり、収益移転を否定する事が可能です。
尚、訴訟手続には、弁護士と委任契約の必要があります。(本人訴訟も可能ですが、弁護士に依頼する事が無難です。弁護士については、当社からの紹介もございますので、ご安心下さい。)

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