離婚までの流れ T.I.U.総合探偵社/東京

離婚までの大まかな流れをわかりやすく解説したページです。離婚には協議離婚・調停離婚・審判離婚があり、それぞれの手続きが異なります。また、協議離婚では事前にきちんと取り決めをしておいた方が良い事項を提供しています。

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離婚までの流れ

協議離婚の場合

協議離婚の場合、夫婦の話し合いにより離婚を合意し、離婚届を作成。作成した離婚届を管轄する役所に届け出て、受理されれば、離婚が成立します。
ただし、離婚後のことなどを細かに決めておかず、あとで裁判沙汰になることもしばしばです。
ですから、離婚といっても「別れましょ!」「別れよう」だけで済ませてしまう事は危険とも言えます。特にお子さんのいる夫婦は、離婚後のことを公正証書にしておくことをおすすめします。

離婚時に取り決めておいた方が良い事

・財産分与による財産の清算
・慰謝料の金額や支払場所、支払時期
・養育費の金額や支払場所、支払時期
・子供の親権者(監護者)の決定
・面接交渉権の実行日や実行場所
(子と生活していない一方が、子供と会うことを面接交渉という。)
・戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏の変更・不変更

調停離婚の場合

調停離婚は、話し合いで離婚が出来なかった場合、家庭裁判所で調停員などの仲裁によって、離婚についての話し合いをすることです。
日本では、調停前置主義を採用していますので、審判離婚の前に必ず調停をしなければなりません。調停には強制力はありませんので、話し合いが不調に終わった場合は、審判離婚に進みます。

調停離婚の手続き

申立先 :家庭裁判所
(相手方の住所地、または相手方と合意した所)
費 用 :1200円分の収入印紙、郵便切手800円分(80円切手10枚)
必要なもの:家庭裁判所に備え付けてある「調停申立書」、戸籍謄本、住民票を各一通
※費用と必要なものについては、場所によって異なる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認してください。

審判離婚の場合

調停が不成立の場合、家庭裁判所は職権で強制的に離婚させる事が出来ます。この手続きのことを、審判と言います。
審判が下されて、2週間以内に異議申し立てがない場合は、離婚が確定します。


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