詐欺の実態 企業関連編
詐欺師の狙いは売掛金方式
商品を納入して、「月末締め翌10日払」といった、売掛金方式での取引は、どのような業種にも存在するポピュラーな支払方法ですが、もしも、その支払いがなかった場合、大きな損失を抱え、自社を倒産危機を招く結果になりかねません。
興信所の調査だけでは足りない要素の代表例
多くの企業による詐取案件は、休眠会社といわれる事実活動が休止した会社を詐欺師が買い取る形でスタートします。こうした会社売買については、超小規模のM&Aであり、別段大きな問題ではありません。
こうした経緯を、T.I.U.総合探偵社では、公開される商業登記簿を追跡したり、元来の経営者などを調査対象とすることにより、どのような形態で経営者が変わったのかなどを詳細に調べる事が出来ますが、企業専門興信所の調査では、主に現行の経営者に対するインタビュー形式で調査を進めるため、簡単に虚偽を事実とする報告書が作成されてしまいます。
また、取引先についても、T.I.U.総合探偵社では、事実追跡を行い、実態を解明しますが、やはり、企業専門興信所が行うインタビュー形式で調査を行うと、資料を体裁よく作り変えられたものを基礎として調査報告書を作成するため、実際には取引先ではない大手企業の名前が記載されてしまう事が多々見受けられます。
すぐに転売してしまう詐欺師の手口
実際の商取引では、商品の発注を確認し、納品するわけですが、通常は倉庫などを送り先として商品を送付するでしょう。
多くの場合、商品の発送に関しては物流会社などが行いますから、販売元が納品する事はあまりありません。こうした場合、実際の倉庫の借主がバッタ屋であったり、激安ディスカウントストアである場合もあり、納品されるやいなや転売されるケースがほとんどです。
民法上、騙されるA社と騙すB社で行われた詐欺自体を知らなければ、B社から取引をして商品を納入するC社は、善意の第三者となり、A社からの請求を避ける事が出来ます。(民法で言う善意とは、知らない事です。)ですから、たとえ、C社に転売された事実を把握したとしても、B社と平穏な商取引を行い、A社とB社の取引実態を知らないC社はA社に補償をする義務はありません。
また、こうした場合のC社の販売スピードは非常に速く、気がついたときには、すでに消費者が購入してしまっている状態になってしまっています。
食品関連・建設関連・電子関連の被害が多い
飲食関連の卸しや仲卸業、建設関連の資材や下請、電子関連の部品やPC、デジタル機器など、業界によって被害実数も異なりますが、多くは「食品」「建設」「家電デジタル」に関する商取引が狙われやすいといえます。
食品の場合は、飲食店が居抜きで同じ場所でほぼ同じ内装、従業員もほぼ同じなのに、経営元が変更され、いつの間にかに取引が中断されてしまったなどの事例が多く、建設の場合は、ほぼ日常茶飯事的に、支払いの遅れが発生している場合が多く、気がついたら、計画倒産の被害を受けていたなど、かなりの高額の被害により、連鎖倒産を引き起こすケースも珍しくはありません。
また、コピー機やPC、デジタル家電などは流通頻度が高く、ニーズなども大きいため、近年狙われやすい業界になっています。
これは、中小規模の事業主だけが狙われるのではなく、大手の販売会社やメーカーもその対象となり、被害届が出されているケースも珍しくはありません。
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