T.I.U.総合探偵社では、多くの離婚事案調査を調査させていただいております。
下記は基本的な離婚の知識ですので、ぜひ参考にしてください。
離婚方法1(離婚調停) 離婚方法2(離婚裁判) 離婚方法3(離婚協議) 離婚理由
離婚請求(離婚手続) 慰謝料 財産分与 養育費 親権 別居 浮気 不貞行為
離婚後の戸籍 離婚届の書き方・出し方 離婚回避 DV 夫婦間暴力 面接交渉権
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離婚方法1 離婚調停(調停離婚)
1、 調停離婚とは 調停離婚とは、協議離婚での話し合いが不調に終わった場合に、家庭裁判所に申し立てる離婚手続きです。 協議離婚の不調の後、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、必ず調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義)。
2、 調停離婚の流れ
「調停申立て」
・相手の住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本などの必要書類を添えて、申立書を提出します。
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「期日の呼出」
・家庭裁判所の書記官から希望する日時の問い合わせがあり、その後、第1回調停期日の日時と場所が記載されている呼出状が相手方に郵送されます。
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「第1回調停期日」
・裁判官が調停手続の概要を説明、その後、調停委員2名から
(1)なぜ離婚を決意したのか?、
(2)離婚の条件、
(3)協議離婚で双方の折り合いがつかない点はどこなのか?について聞かれます。
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「第2回以降の調停期日」
・約1ヶ月に1回のペースで、3ヶ月から半年間調停が開かれます。
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「調停の終了」
・調停成立、調停不成立、調停の取下げ、のいずれかの結果で、調停は終了します。
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離婚方法2 離婚裁判(離婚裁判)
1、 離婚裁判とは 家庭裁判所で調停が不成立となった場合、離婚を求める訴状を作成して、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
2、離婚裁判の流れ
訴えの提起 ・家庭裁判所で、訴状の記載内容の審査、相手方への送達、期日への呼出しを行います。
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第1回期日
・原告は、訴状を陳述します。被告も出席し、答弁書を提出します。
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第2回以降期日
・被告が原告の主張に対して反論した場合、主張の食い違う点(争点)について、双方の主張を戦わせ、主張を裏付ける証拠書類を提出することになります。
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離婚訴訟の終了
・離婚判決、請求棄却判決、和解の成立、訴えの取下げ、請求の認諾のいずれかの結果によって、離婚訴訟は終了します。
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離婚方法3 協議離婚(離婚協議)
1、 協議離婚とは 夫婦が話し合いで直接解決を模索します。役所から離婚届の用紙を取得し、必要事項を記載して、夫婦それぞれが署名押印して、役所に提出します。
2、 公正証書の作成 離婚の際に養育費の支払いや、慰謝料などの財産の支払いを約束したときに、支払いを確実にするために公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書は公証人役場で作成することができ、公正証書の中に「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」という執行認諾文言を入れておくと、裁判を経ることなく公正証書だけで、相手が支払いをしなくなった場合に、いきなり強制執行の手続きを行うことができます。
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離婚理由
離婚理由とは 協議離婚、調停離婚が不調で、離婚を裁判で争う場合、訴訟で離婚できるケースは、民法770条第1項で定まっている下記の5つの場合だけになります。
「1号 配偶者に不貞な行為があったとき。」
夫・妻以外の人と性的関係を持つことです。同性との性的関係も不貞行為になります(過去の判例では5号にあたるようです)。
「2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。」
正当な理由もなく自分勝手な生活を営むことをいいます。例えば、生活費を渡さない、勝手に家を出て1人でアパートを借りて住むなど。
「3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。」
生死不明の原因は何でも良いのですが、3年以上生存も死亡もわからないことが継続していることが必要です。ときどき電話や手紙がくるような場合は該当しません。
「4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」
夫または妻が統合失調症や躁鬱病等になり、この病気のために夫婦の共同生活が送れない状態になってしまった、治療もこれまで継続してきたけれども、共同生活を送れるほどに回復する可能性はなさそうだという場合です。
「5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」
これは、結婚生活を続ける意思がないとしか思えないほど夫婦関係が破綻している場合を指しており、調停・訴訟で最も多く主張される離婚原因です。具体例としては、暴力、ギャンブル、性交不能、親族との不和、長期間の別居等がこれに該当します。
ちなみに、上記の1号には、不貞な行為とありますが、1回の不貞行為で離婚原因に該当するとして離婚を認めた判例はなく、裁判所は「不貞な行為」とは、ある程度継続的な性的関係をともなうことを念頭に置いていると思われます。
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離婚請求(離婚手続)
(1) 協議離婚・・・夫婦の話し合いによる合意に基づいて、離婚届を提出することによって成立する離婚。
(2) 調停離婚・・・家庭裁判所の調停での話し合いによる合意に基づいて成立する離婚です。
(3) 審判離婚・・・調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が例外的にする離婚の審判という裁判によって成立する離婚です。
(4) 認諾離婚・・・原告が提起した離婚の請求を、相手方である被告が、訴訟期日において認めた時に、そのことを裁判所の認諾調書に記載することによってする離婚です。
(5) 判決離婚・・・民法の定める離婚原因がある場合に、裁判所の判決によってする離婚です。
(6) 和解離婚・・・離婚訴訟の手続の期日において、当事者双方が離婚することについて合意し、そのことを裁判所の和解調書に記載することによってする離婚です。
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慰謝料
離婚の慰謝料
1、慰謝料とは 慰謝料とは離婚に至る原因となる行為、および離婚自体について被った精神的損害に対して支払われる金銭的賠償をいいます。 離婚慰謝料とは、有責配偶者から他方の配偶者に対して、離婚するに至った原因となる行為による精神的な苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことを言います。
2、慰謝料の請求先 配偶者が不倫した場合は、配偶者と不倫相手とが共同して婚姻生活の維持という法的な利益を侵害し、精神的苦痛を与えたと考えられますので、配偶者と不倫相手は、共同不法行為者として、被った精神的苦痛につき損害を賠償するという連帯責任を負います。このため、配偶者と不倫相手のいずれか、または両方を相手取って慰謝料請求をすることができます。
3、慰謝料の具体的な金額
昭和55年から平成元年までの東京地裁離婚判決の統計データ。
なし・・・・・・・34%
100万円以内・・・11%
200万円以内・・・19%
300万円以内・・・20%
500万円以内・・・14%
500万円以上・・・ 2%
4、慰謝料が認められない場合 請求する側に離婚の原因がある場合はもちろん、慰謝料を支払わせるほどの有責行為がない場合や、有責行為と離婚の間に因果関係がない場合(不貞行為の以前に夫婦関係がすでに破綻していたなど)などには、慰謝料請求は認められません。
5、慰謝料の請求できる期間 慰謝料は、(通常は離婚の時から)3年で時効となり請求できなくなります(民法724条)。
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財産分与
離婚の資産清算
1、 財産分与とは 財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分ける(片方が他方に分け与える)ことをいいます。原則として慰謝料と異なり、あなたが離婚の原因を作ったかどうかにかかわりなく請求することができます。
2、 財産分与の請求のしかた まず、離婚前の話し合いによって財産分与の額を決めておくことが考えられます。離婚に応じる側の場合、離婚に応じる条件として多くの財産を分与してもらうなど離婚前のほうが有利な条件で折り合えることが多いので、離婚届提出前に決めてしまい、その内容を公正証書にしておくと良いでしょう。もしも話し合いによって解決しない場合は、離婚と財産分与を求めて、まずは調停を申し立て、調停が不調な場合は家庭裁判所に訴訟を申し立てることになります。離婚だけ先にしてしまった場合には、財産分与を求めて家庭裁判所に調停か審判を申し立てることになり、調停が不調に終わった場合は、自動的に審判に移行します。
3、 財産分与の請求できる期間 財産分与は離婚のときから2年間が経過すると裁判所に請求できなくなります(民法768条2項)。
4、 財産分与の要素 財産分与に際して考慮される要素は、主に以下の4つであると言われます。
(1) 清算的財産分与・・・夫婦で協力して形成した財産を分与するという意味合いのもの。
(2) 扶養的財産分与・・・離婚後の生活ができない場合などに特に認められるもの。
(3) 慰謝料的財産分与・・・財産分与に慰謝料を含めて定めることもあります。
(4) 過去の婚姻費用の清算・・・別居中に配偶者が生活費を負担しなかった場合など。
(1)を基礎として、(2)から(4)までの事情があてはまるかにより財産分与額が決まります。
5、 財産分与の対象とならない財産 あなたや配偶者が結婚前から有していた財産は、財産分与の対象になりません。 ちなみに、財産の名義が誰かは関係なく、実質的に見て、夫婦の婚姻共同生活により築かれた財産であれば、財産分与の対象になります。
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養育費
離婚後の子の養育
1、 養育費とは 親は、子が一人前になるまで子を扶養する義務があります。親のこの義務は、親子であるという事実そのものから発生するものであり、親が子を扶養することはその身分関係の本質的に不可欠な要素であると言われています。そのため親は、自分の生活費を削ってでも、子に自分と同程度の生活をさせなければならないと考えられています(生活保持義務)。
2、 養育費の月額 父母の基礎収入と子供の生活費を算出して決定します。 調停または審判で離婚が成立した事件で、母が監護者と定められた未成年の子供が1人の場合の、夫から妻への養育費の支払月額。
(司法統計年報より)
3、 養育費の増額・減額 基本的に養育費は元夫や元妻が再婚しても、子供が再婚相手と養子縁組しても、支払い義務は消えません。 ただし考慮される事情により増額・減額が認められる場合もあります。その際には、養育費の増額の調停を家庭裁判所に申立てます。
「増額が認められる事情」
・子供の入学、進学にともなう費用の必要、
・子供の病気やケガによる治療費の必要、
・受け取る側の病気やケガ、
・受け取る側の転職や失業による収入の低下、
・物価水準の大幅な上昇 「減額が認められる事情」
・支払う側の病気、
・支払う側の転職、失業による収入の低下、
・受け取る側の収入増
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親権
離婚後の親子問題
1、 親権とは 未成年の子に対して、独立の社会人として成長するため、子を肉体的に監督・保護し、精神的成長のため教育し(身上監護権)、さらに子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となる(財産管理権)親の権利義務のことです。
2、 親権者を定める方法 離婚する場合、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めるものとされています。そして離婚届には、子供の親権者をどちらにするかを記載しなければならず、この記載を欠く場合、市区町村に離婚届を受理してもらえません。そのため話し合いによって親権者が決まらなければ、離婚することもできず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして、その中で親権者指定の申立てをすることになります。調停でも合意が成立しない場合、離婚訴訟を提起して、判決とともに裁判所から親権者を指定してもらいます。
3、 親権者を決める判断基準について
(1)母性優先の原則(特に乳幼児期の場合)
これは、母親優先ではなく、子供に対する母性的な役割が優先すると言う意味です。
(2)現状尊重の原則
乳幼児期は親権者との継続性を重視して出生時からの生育歴を全体的にみて判断し、就学後は監護環境(住居や学校、友人関係など)の継続性を重視します。
(3)子供の意思の尊重
おおむね10歳以上になる子供の意思を尊重し、子供が15歳以上の場合は、手続き上子供の意見聴取が行われます。
(4)面接交渉の許容性
子供は両親双方と交流することにより人格的成長を遂げるという観点から、他方の親をどれほど信頼して寛容になれるか、子供の面接交渉を認めることができるかという面から、どちらの親が親権者として適切かを判断します。
(5)不貞行為
不貞行為があっても監護基準に直接影響はありません。不貞相手との恋愛感情が優先して、子供の養育がおろそかにならないかという点が重視されます。
(6)兄弟姉妹の不分離
原則として、同一の親のもとで監護されるべきと考えられています。
(7)奪取の違法性
親権者として適格性を判断するうえではマイナス要素となります。
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別居
離婚前の別居とお金
1、 離婚における別居の位置づけ 法律上の結婚関係にある夫婦には、夫婦として同居する義務があります(民法752条)。ただ、仕事などの都合で夫婦の合意により一時的に別々に生活していても同居義務違反ということにはなりません。同居義務に違反した別居かどうかは、家庭の事情や夫婦関係を総合的にみて、判断されます。
例えば、夫の暴力などから逃れるために仕方なく別居するなど、別居に正当な理由がある限り、自分から家を出ても離婚の際に不利になることはありません。しかし正当な理由もなく自分から家を出たら、離婚の際に財産分与や慰謝料のことで不利になることがあり得ます。一方的な別居によって、かえって相手が感情的になり、離婚の話がこじれてしまうこともあります。すぐに別居するよりも、可能な限りお互いに話し合い、場合によっては冷静に考える時間を作るため、合意のうえで別居することが望ましいといえます。
2、 別居中の生活費を相手に請求できるか。 法律的に結婚すると、夫婦はお互いに、婚姻の費用を負担しなければなりません(婚姻費用分担の義務)。婚姻費用とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費のことを言います。衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費(出産費用)、未成熟の子の養育費、教育費などがこれにあたります。なので、生活費を請求することができます。この婚姻費用は相手に請求したときから支払ってもらうことができます。相手と話をして金額を決めるのですが、話ができない状況であれば、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停を申し立ててください。
3、 婚姻費用額の一例(判例タイムズ1111号より)。
専業主婦(年収0円)が夫に婚姻費用を請求する場合の金額 (14歳以下の子供が1人いる場合)
夫の年収(サラリーマン) 婚姻費用額
・325万円以上が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 6〜8万円
・425万円以上が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 8〜10万円
・525万円以上が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 10〜12万円
・650万円以上が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 12〜14万円
・775万円以上が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 14〜16万円
・900万円以上が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 16〜18万円
・1025〜1100万円が夫の年収の場合 婚姻費用金額は、 18〜20万円
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浮気
不貞行為 配偶者の浮気と浮気相手
1、 浮気、不貞行為とは 民法には浮気という言葉はなく、不貞行為という表現をとっています。裁判例から見ると、妻または夫以外の者と肉体関係を持つに至った場合に不貞行為としています。
2、 不貞行為の回数 民法770条1項1号では、不貞な行為があった場合には離婚原因となるとされていますが、1回の不貞行為で「不貞な行為」という離婚原因に該当するとして離婚を認めた裁判例はないようです。裁判所は不貞な行為とは、ある程度継続的な性的関係をともなうことを念頭にいれていると思われます。しかし、1回の浮気であっても、夫婦間の信頼関係が壊れ、修復不可能な状態になった場合は、民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして離婚が認められることになります。
3、 浮気相手の罪 浮気相手は、配偶者と共同して婚姻生活の維持という法的な利益を侵害し、精神的苦痛を与えたと考えられますので、共同不法行為者として、配偶者と同じく損害を賠償する責任を負います。
4、 不貞行為の認定 不貞行為が実際にあったと認定されるには、不貞行為のあった状況と証拠の有無が関係します。配偶者と不倫相手が入ったのが、ラブホテルなのかシティホテルなのかどちらかの自宅なのか、何時から何時までいたのか、また映像や写真での証拠があるのか、音声の証拠もあるのか、不貞行為の場所に向かうまでの二人の様子はどうなのか、1回それとも複数回の証拠があるのかなどを、総合的に裁判官が判断して認定します。
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離婚後の戸籍
離婚後の名前(姓)
1、 離婚後の名前(姓) 結婚によって名字(氏)を改めた夫または妻は、離婚すると法律上当然に結婚前の名字に戻ります(民法767条1項、771条)。しかし、離婚の日から3ヶ月以内に届出をすれば、結婚中の名字をそのまま使用することができます(民法767条2項。婚氏続称。)もしも3ヶ月経過後に名字を変更したい場合は、家庭裁判所から許可を得なければなりません。子の場合、名字を変更する「やむを得ない事由」が必要になります。両親が離婚しても子供の名字は変わりません。両親の結婚中の名字のままになります(生まれる前に両親が離婚した場合も同様です。民法790条1項)。子供の名字を変えるためには、子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所にする必要があります。
2、 離婚後の戸籍 結婚して名字を改めた人は、離婚によって結婚中の戸籍から除かれることになります。そして、離婚によって旧姓に戻ったときは、原則として結婚前の戸籍に入籍します。しかし、結婚前の戸籍がすでにない場合や、新しい戸籍を作ることを希望すれば、新戸籍を作ることができます。また婚氏続称の届出をした場合は、新しい戸籍を作ることになります。子の場合は、両親の離婚後も名字は変わらず、戸籍も結婚中の戸籍に残ります。そのため、就学中の子供がいる夫婦が離婚するときに、結婚の際に改姓した母親が親権者となる場合、途中で名字が変わる子供の影響を考えて、母親は婚氏の続称を選択することがあります。しかし、この場合でも、続称を選択した母親の名字と子供の名字は、例え同じ「佐藤」でも、法律上は別の氏です。そのため、母親は新戸籍となっても、子は今までどおり父親の戸籍に入ったままとなります。家庭裁判所に「子の氏の変更の許可の申立」をして許可を受けることで、法律上も母と同じ名字に変更し、役所に届出をすれば、母親の戸籍に入籍することができます。
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離婚届の書き方・出し方
1、 離婚届記入の際の注意事項
・ 夫婦と証人の署名欄以外は誰が書いてもかまいませんが、署名は必ず本人が行うようにしてください。後々離婚の意思が問題になった場合に、自署かどうかは重要な判断基準になります。
・ 印鑑は実印である必要はなく、認印でかまいません。
・ 「離婚の種別」は協議離婚のところにチェックマークを入れます。
・ 「婚姻前の氏にもどる者」とは、婚姻時に名字を変えた方のことです。この場合、実方の戸籍に戻る場合には「もとの戸籍にもどる」欄に、新しい戸籍を作る場合には「新しい戸籍を作る」にチェックマークを付し、もとの戸籍にもどる場合には実方の、新しい戸籍を作る場合には新戸籍の本籍地及び戸籍筆頭者名を記入します。
・ 離婚によって婚姻前の名字に戻りたくない場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚届と一緒にこの届を出す場合には、「離婚によって婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に何も記入しないで提出します。
・ 「未成年の子の氏名」は漏れのないよう全員の名前を記入してください。成人の子については記入の必要はありません。
・ 「同居の期間」にはおおよその同居期間を記入します。別居していない場合には記入の必要はありません。
・ 「別居する前の世帯の主な仕事」は、世帯主の仕事を記入するのが一般です。
・ 20歳以上の証人2名の署名・押印が必要です。
2、 離婚届の提出 市区町村役場の戸籍係に提出します。法律上、本籍地または所在地で届け出ることとされており、所在地には住所地だけでなく一時滞在地までも含まれると解釈されています。したがって、事実上どこの役所でも届け出は可能と考えられます。
ただし、本籍地以外の役所に届け出る場合以外は戸籍謄本を添付してなければなりません。離婚届の提出は2人で行う必要はなく、他人に委託したり郵送で提出することも認められています。
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離婚回避
離婚回避の手続き
1、 離婚回避の方法 離婚届が出された時点で、離婚が成立するためには、夫と妻の両方に離婚をする意思(離婚意思)があることが必要です。このため、離婚届を書いた時点では離婚するつもりであったとしても、その後離婚する意思を失えば、離婚は成立しないことになります。ただし、協議離婚は役所で離婚届を受理するだけの手続きです。役所では夫と妻に離婚の意思があるかどうかは確認しません。そこで離婚の意思がないことをあらかじめ役所に申告しておき、役所に対して離婚届を受理しないでもらうよう申し出をする必要があります。これが離婚届不受理申出の制度です。
2、 離婚届不受理申出について 離婚届不受理申出は、あなたの配偶者が離婚届を出す役所と同じ役所に提出しなくてもどこかの役所の戸籍係に申し出をしておけば、離婚が成立することはありません。タイミングによってはいったん離婚届が受理されてしまう可能性があるため、原則として本籍地に出しておくべきですが、不受理申出が先に受理されている限り、離婚届が受理されなかったのと同じ結果になります。
3、 離婚届不受理申出が間に合わなかった場合 先に離婚届を出されてしまっても、あなたに離婚意思がない以上、離婚は無効です。 ただし、離婚の無効を争うためには、まず家庭裁判所に離婚無効確認を求める調停の申立てをしなければなりません。調停の場で相手方が離婚の無効に同意した場合は、家庭裁判所が審判で無効を確定させます。逆に調停で相手方が離婚の無効を争う場合には、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を申立て、離婚の無効を確認する判決をもらわなければなりません。離婚の無効を認める審判か判決が確定した場合は、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を添付して役所に戸籍の訂正を申し出る必要があります。
4、 離婚不受理申出の有効期間 離婚不受理申出の有効期間は6ヶ月です。そのため、6ヶ月ごとに同じ内容の申出を行わなければ効力は失われてしまいます。逆に申出から6ヶ月以内に離婚する気になった場合には、離婚届を出す前に不受理申出の取下書を提出することが必要です。
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DV 夫婦間暴力
DV防止法
1、 DV防止法とは DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、親密な関係にある男性からふるわれる女性に対する暴力のことで、夫だけでなく、婚約者、彼氏、別れた彼氏、離婚した夫からの暴力も含みます。また身体的な暴力以外にも、性的暴力や言葉による暴力など、あらゆる身体的・精神的な暴力が含まれます。
2001年4月にDV防止法が制定され、これまで夫婦間の問題とされてきたDV問題を、暴力として定義し、警察組織をはじめとする行政にDV被害防止等に積極的に関与するよう義務付けました。
2、 夫から逃れるために準備しておくこと
・ 避難場所の確保
・ 医師の診断書、暴力を受けた日時
・けがの程度、暴力の理由等を記したメモの作成
・ 家を出るときに持ち出した方が良いものの準備
(1)生活費用の現金
(2) 預金通帳、届出印、キャッシュカード、クレジットカード
(3) 実印と印鑑登録カード
(4) パスポート、運転免許証
(5) 健康保険証(家族で1つの場合はコピーで可)
(6) 年金手帳、母子手帳
(7) 夫の財産に関する資料(給料明細書や夫の預金通帳などのコピー)
(8) あなたの連絡先に繋がるもの(手帳、日記、メモなど)
3、家を出た後にやっておくべきこと
・ 勤務先や子供の学校、実家や友人などへの連絡
・ 郵便物の転送手続
4、 保護命令について 保護命令とは、配偶者から暴力を受けた被害者が、さらに暴力により生命身体の重大な危険を受けるおそれが大きい場合、裁判所が加害者に、一緒に住んでいる住居から退去を命じるものです。加害者がもし保護命令に違反した際には、刑事罰が科されます。
保護命令の種類としては、
(1)被害者への接近禁止命令、
(2)被害者の子への接近禁止命令、
(3)退去命令などがあります。
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面接交渉権
1、 面接交渉権とは 面接交渉権とは離婚した後、子供を引き取らなかった親が、その子供と会ったり話をしたりすることで、子供の福祉・利益を害しない限り、親は子供と面接交渉する権利があります。
2、 面接交渉の決め方 面接交渉の場所・時間・時期の決定は、第1に両親の話合いによることになり、協議が調わない場合は面接交渉を求める調停を申し立てることになります。調停も不調な場合、自動的に審判に移行することになり、裁判所が適切な面接交渉の方法などを決定します。面接交渉のやり方としては、時期は1年に3回とか、1ヶ月に2回などと定め、面接の方法としては、相手の自宅やその他の場所で数時間面会するという方法がとられています。
3、 家庭裁判所の調停などで定められた面接交渉の内容
(司法統計年報より)
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